権利に関する登記

権利に関する登記

構成

[1] 登記記録権利部は、甲区乙区で構成されます。

[2] 甲区には、所有権に関する事項が記載されます。

[6] 甲区所有権が記載されない場合、表題部所有者が記載されます。

[3] 乙区には、所有権以外の権利 (抵当権地上権賃借権等) に関する事項が記載されます。

[4] 権利部に記載された権利は、原則として対抗力を持ちます。

[5] 登記した権利の優劣は、登記の順序によります。

申請

[7] 登記も参照。

[8] 権利に関する登記申請には、原則として登記原因証明情報 (契約書等) と登記識別情報が必要です。

[9] 登記識別情報がない場合、登記官事前通知を行い、 応答がなければ登記は行われません。

[10] ただし資格者代理人申請代理した場合で、 代理人申請人の本人確認を適切に行なったと登記官が認めた時は、 事前通知を行いません。