未成年者の芸能活動の制限

未成年者の芸能活動の制限

[14] 未成年者芸能活動には、法規制自主規制があります。

夜間労働の規制

[2] 未成年者の夜間出演を参照。

酒類広告の規制

[1] 酒類の広告審査委員会 -自主基準 自主基準の遵守等- () http://www.rcaa.jp/standard/koukoku.html

ニ 未成年者を広告のモデルに使用しない。

ホ テレビ広告において、25歳未満の者を広告のモデルに使用しない。また、25歳以上であっても、25歳未満に見えるような表現は行わない。

(注)広告出演者の中で、エキストラ等は対象外とする。

へ 主として未成年者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。

[4] 「広告宣伝自主基準」に則った広告宣伝 | 品質へのこだわり | アサヒビール () https://www.asahibeer.co.jp/csr/quality/action/advertisement-standard.html

(2)未成年者を商品広告に出演させません。

(3)主として未成年者にアピールするようなCMタレント・キャラクターの起用はしません。

[5] 放送基準 | BPO | 放送倫理・番組向上機構 | () http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1291

(21) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。

[6] 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準 (昭和63年12月9日 制 定 平成28年7月1日 最終改正 飲 酒 に 関 す る 連 絡 協 議 会 ) http://www.shochu.or.jp/effort/voluntarystandards.pdf

ニ 未成年者を広告のモデルに使用しない。

ホ テレビ広告において、25 歳未満の者を広告のモデルに使用しない。また、25 歳以上であっても、25 歳未満に見えるような表現は行わない。

(注)広告出演者の中で、エキストラ等は対象外とする。

ヘ 主として未成年者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。

[7] 【社会】アルコールCM「ごくごく」「ぐびぐび」やめます…CM出演者の年齢は、これまでの20歳以上から25歳以上に引き上げへ () http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1441075754/

出演者の年齢の下限を25歳にするのは、「若いタレントのCMは、未成年者にも飲酒への関心を高めている」

と指摘されたため。18歳から飲酒できるオーストラリアと、21歳からの米国では、

「明らかな成人」としてCMに登場できるのは25歳以上と定めていることを参考にした。

煙草広告の規制

[3] 製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する自主規準 (社団法人 日本たばこ協会 平成 19 年(2007 年)7 月 27 日改定 ) http://www.tioj.or.jp/activity/pdf/070727_01.pdf

a. 製品広告及び販売促進活動の内容に関しては、次による。

② 主として未成年者に人気のあるタレント、モデル又はキャラクターを用いないこと。特に未成年者に訴求するアニメキャラクター等は用いないこと。

未成年者の人気度(男性又は女性)が50%以上のタレント又はモデルを使用しない。

b. 製品広告については、前項によるほか次による。

① 著名人を用いないこと、又は著名人による製品の支持推薦を含むものでないこと。

知名度に関する第三者のデータ等により判断する。

② 25 歳未満の者を用いないこと、又 25 歳未満に見える描写をしないこと。

③ 女性の喫煙ポーズを描写したものでないこと。

大韓民国の場合

[8] 第1章 5.広告|平成26年度フランス・韓国における有害環境への法規制及び非行防止対策等に関する実態調査研究(HTML版) - 内閣府 () http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikou/h26/1_05.html

「1986年9月30日の法律第27条と33条の適用において、また広告、スポンサー、テレビショッピングに関する放送局の義務規定の一般原則が定められる。1992年3月27日のデクレ92-280号(Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matiere de publicité, de parrainage et de télé-achat)」の第7条では、「広告は、未成年者に、道徳的あるいは身体的な害を与えてはならない」と規定しており、「未成年者の経験不足や純真さにつけこんで、商品やサービスの購入を直接教唆すること」などが禁止されている。また第26条では、16歳未満の未成年者のテレビショッピング番組へ出演を禁じている。

[9] KBS「未成年ガールグループの衣装-ダンス規制を準備中? | RMT (2011.11.22 ) http://huajyi76.jugem.jp/?eid=53

KBS(韓国放送公社)が未成年女性歌手の露出取り締まりを強化する。 KBSの金仁圭(キム?インギュ)社長は18日、「ミュージックバンクに出演する未成年出演者の扇情的な衣装とダンスに関する規制を準備中」と明らかにした。

中華人民共和国の場合

[10] タレント二世のバラエティー出演禁止!人気番組「パパ、どこ... - Record China (2016年4月21日(木) 20時40分) http://www.recordchina.co.jp/a134494.html

2016年4月20日、未成年者やタレント二世の子供たちのバラエティー出演を中国当局が制限したことで、テレビ局の損失額は驚きの数字となっている。新華網が伝えた。

中国メディアを統括する国家新聞出版広電総局電影局(広電総局)が打ち出していたバラエティー番組への規制要求が、このほど通達された。これによると、バラエティー番組の放送回数・内容・時間帯だけでなく、未成年者の出演も制限。さらにタレント二世の子どもたちの出演を禁止している。

米国の場合

[13] 「東京すみっこごはん」騒動:ハリウッドで子役はどのように扱われているのか(猿渡由紀) - 個人 - Yahoo!ニュース () https://news.yahoo.co.jp/byline/saruwatariyuki/20170305-00068370/

メモ

[11] DMM、18歳未満が出演するイメージビデオの取り扱いを全て停止 - 弁護士ドットコム () https://www.bengo4.com/c_3/c_1020/c_1147/n_5092/

DMMが9月7日に発表した声明によると、同社は今年7月25日から、アダルトビデオメーカーなどでつくる業界団体「知的財産振興協会」(IPPA)や加盟審査団体の審査を受けていないAV作品の取り扱いをすべて停止していた。また、これまでも、18歳未満が出演するAVは「一切取り扱っていなかった」という。

一方で、イメージビデオについては、同社が定める独自の倫理基準に合格すれば、18歳未満が出演する作品も取り扱っていた。その基準の見直して、性的な描写がなくても取り扱いを停止するよう進めていたところ、HRNの調査報告書を公表したため、急きょ早めることにしたという。

[12] モデル使用に関するガイドライン|モーディア () http://www.modea.co.jp/guideline

◎特別な事情により早朝に撮影等をする場合は、就学に支障をきたすことのない曜日にしてください。

◎猥褻なイメージを喚起する撮影設定の映像、画像への出演をお断りする場合があります。映画、ドラマの演技シーンについては制作会社、出演者所属事務所双方が慎重に協議の上決定してください。

◎児童の健全育成のため、公序良俗に反する表現(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙など)がある出演はお断りする場合がございます。

[15] 赤ちゃんモデルって労働基準法違反にならないの?, https://www.redcaballo.com/urabanashi/rouki.html

[16] ライブハウスの年齢制限