[2] 売主は、手付の倍額の返還 (手付倍返し) により、契約を解除できます。 (解約の意思の表示だけではなく、実際に返還する必要があります。)
[15] 宅建業者は、手付放棄で契約が解除された場合、 預り金を速やかに変換しなければなりません。
[16] 宅建業者は、手付放棄による契約解除を禁止してはなりません。
[3] 相手方が契約の履行に着手したら、手付放棄や手付倍返しはできません。
[4] 手付金を貸与したり、貸与を勧誘したりしてはいけません。 分割払いや約束手形での支払いも禁止されています。
[6] 宅建業者が自ら売主となり非宅建業者が買主となる場合には、 手付は必ず解約手付となります。
[8] 手付の額は、売買代金の2割以下でなければなりません。 2割を超えた部分は手付金ではなく中間金とみなされます (ので、 売主は買主に返還しなければなりません)。
[9] 宅建業者が自ら売主となり非宅建業者が買主となる場合には、 手付金等保全措置をとらなければなりません。
[13] 手付金の他、中間金や代金に充当される申込金の類も保全の対象となります。
[10] ただし、買主へ所有権の移転登記がされるか買主が所有権の保存登記をする場合には、 保全措置は不要です。
[11] また、未完成物件で代金の5%以下かつ1000万円以下、 または完成物件で代金の10%以下かつ1000万円以下の場合も、 保全措置は不要です。
[12] 保全措置は、次のいずれかによって行うことができます。