手付

手付

解約手付 (宅建業)

[1] 買主は、手付放棄により、契約を解除できます。

[2] 売主は、手付の倍額の返還 (手付倍返し) により、契約を解除できます。 (解約の意思の表示だけではなく、実際に返還する必要があります。)

[15] 宅建業者は、手付放棄で契約が解除された場合、 預り金を速やかに変換しなければなりません。

[16] 宅建業者は、手付放棄による契約解除を禁止してはなりません。

[3] 相手方が契約履行に着手したら、手付放棄手付倍返しはできません。

[4] 手付金貸与したり、貸与勧誘したりしてはいけません。 分割払い約束手形での支払いも禁止されています。

[5] 手付金融資する銀行の紹介は問題ありません。

宅建業者が自ら売主の場合

[6] 宅建業者自ら売主となり非宅建業者買主となる場合には、 手付は必ず解約手付となります。

[7] 買主に不利な特約は、無効です。

[8] 手付の額は、売買代金の2割以下でなければなりません。 2割を超えた部分は手付金ではなく中間金とみなされます (ので、 売主買主に返還しなければなりません)。

手付金等保全措置

[9] 宅建業者自ら売主となり非宅建業者買主となる場合には、 手付金等保全措置をとらなければなりません。

[13] 手付金の他、中間金や代金に充当される申込金の類も保全の対象となります。

[10] ただし、買主所有権移転登記がされるか買主所有権保存登記をする場合には、 保全措置は不要です。

[11] また、未完成物件で代金の5%以下かつ1000万円以下、 または完成物件で代金の10%以下かつ1000万円以下の場合も、 保全措置は不要です。

[14] 中間金を後から支払う場合、合計額が >>11 の条件を満たす時点で保全の対象となります。

[12] 保全措置は、次のいずれかによって行うことができます。

[21] 未完成物件の場合、指定保管機関による保管では保全措置となりません。

クーリングオフ

[20] クーリングオフ参照。