自ら売主

自ら売主

[1] 宅建業者自ら売主となり非宅建業者買主となる取引では、 8つの制限が課されています。

自己の所有に属さない物件の契約の制限

[2] 他人物売買は、売買契約売買契約予約により確実に入手できる場合を除き、 禁止されています。

[10] 停止条件付き売買契約の場合は確実に入手できるとはいえません。

[11] 未完成物件売買は、手付金等の保全措置を取る場合を除き、 禁止されています。

クーリングオフ

[12] クーリングオフを参照。

損害賠償額の予定等の制限

[3] 損害賠償額の予定違約金の合計額は、売買代金の2割以下でなければなりません。

[4] 2割を超える特約がある場合、超える部分は無効となります。

[13] その他買主に不利な特約も、無効となります。

手付の制限

[5] 解約手付を参照。

瑕疵担保責任

[14] 瑕疵担保責任を参照。

手付金保全措置

[7] 手付金等の保全措置が必要です。

割賦販売契約

[8] 割賦販売契約解除などの方法に制限があります。

所有権留保

[9] 割賦販売契約における所有権留保等が禁止される場合があります。