[1] 連帯保証は、保証のうち、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する特約のあるものです。
[2] 弁済や請求は、絶対効です。
[3] 通常の保証とは異なり、(主たる債務者だけでなく) 連帯保証人に対する請求により、 保証債務と主たる債務の時効が中断します。
[4] 承認は、相対効です。 連帯保証人の承認で主たる債務の時効は中断しません。
[6] 通常の保証とは異なり、補充性や分別の利益は認められません。