クーリングオフ

クーリングオフ

不動産売買におけるクーリングオフ

[1] 宅建業者自ら売主で非宅建業者買主の場合、 クーリングオフできます。

[2] すなわち、契約後でも買主書面により申し出ることで、 契約解除できます。

[3] 売主損害賠償を請求できません。

[4] 売主預り金を返還しなければなりません。

[5] 宅建業者事務所案内所等で契約 (を買主が申し込み) した場合は、 クーリングオフできません。

[10] テントなど土地定着しない案内所は含まれません。
[11] 第三者たる宅建業者事務所等の場合はクーリングオフできます。

[6] 買主の申出により自宅勤務先契約 (を買主が申し込み) した場合は、 クーリングオフできません。

[7] クーリングオフできるのは、クーリングオフについて宅建業者から書面で告げられてから起算して8日間を経過するまでです。

[12] 8日経過までに解除の書面を発信していればOKです。

[8] 宅地建物引き渡しを受け、かつ代金の全額を支払った場合は、 クーリングオフできません。

[9] クーリングオフに関して買主に不利な特約は、無効です。