消滅時効

消滅時効

[1] 一定期間権利行使せずにいると、その権利消滅したと相手方が主張 (援用) できます。これを消滅時効といいます。

期間

[2] 債権消滅時効までの期間は、原則として10年です。

[3] 地代家賃マンション管理費等 (定期給付債権) の消滅時効までの期間は、5年です。

[4] 不法行為損害賠償請求権は、被害者が損害の発生と加害者を知った時から3年か、 不法行為の発生から20年です。

[6] 地上権地役権抵当権などは、20年です。

[9] 制限行為能力者契約取消権も20年で消滅します。

[5] 債権期限の定めがあるときは、その期限の到来から起算します。

[7] そうでない時は、債権が成立した時から起算します。

関連

[8] 宅建業者営業保証金取戻しは、 10年が経過すると公告なしで直ちに行えます。これは債権時効が10年のためです。