時効

時効

種類

援用と放棄

[1] 時効の利益を受けるには、受益者が時効援用しなければなりません。

[2] 時効援用権者は、時効放棄することもできます。

[3] ただし、時効を予め放棄することはできません。

中断

[4] 時効は、裁判上の請求支払督促申立て和解および調停申立て差押え仮差押仮処分があれば、中断します。

[5] 時効は、催告があれば、6ヶ月以内に請求等が (却下や取り下げなしに) 行われることにより、催告の時点で中断します。

[8] 請求絶対効です。連帯債務者のいずれかに請求すれば、 他の債務者についても時効が中断します。

[6] 時効は、債務者承認によっても中断します。

[9] 承認相対効です。連帯債務者のいずれかが承認しても、 他の債務者には効力が及びません。

[7] 時効中断すると、その時点から改めて起算されます。