[1] 時効の利益を受けるには、受益者が時効を援用しなければなりません。
[2] 時効の援用権者は、時効を放棄することもできます。
[3] ただし、時効を予め放棄することはできません。
[4] 時効は、裁判上の請求、支払督促の申立て、 和解および調停の申立て、 差押え・仮差押・仮処分があれば、中断します。
[5] 時効は、催告があれば、6ヶ月以内に請求等が (却下や取り下げなしに) 行われることにより、催告の時点で中断します。
[8] 請求は絶対効です。連帯債務者のいずれかに請求すれば、 他の債務者についても時効が中断します。
[6] 時効は、債務者の承認によっても中断します。
[9] 承認は相対効です。連帯債務者のいずれかが承認しても、 他の債務者には効力が及びません。
[7] 時効が中断すると、その時点から改めて起算されます。