[1] 宅建業の事務所には、成年者である専任の取引士 (常勤の宅地建物取引士) を置かなければなりません。
[2] 事務所では、業務に従事する者5人に1人以上の割合で必要です。 不足した場合、2週間以内に補充が必要です。
[4] 事務所の専任の取引士は、宅建業者名簿に記載されます。 変更時には、免許権者に届出が必要です。
[3] 契約する案内所には、成年者である専任の取引士を1人以上置かなければなりません。
[5] 宅建業者本人 (法人なら役員) は、宅地建物取引士であるなら、 自らが主として業務に従事する事務所等では、 その専任の取引士であるとみなされます (みなし取引士)。