みなし取引士

みなし取引士

[1] 宅建業の事務所には、成年者である専任の取引士 (常勤宅地建物取引士) を置かなければなりません。

[2] 事務所では、業務に従事する者5人に1人以上の割合で必要です。 不足した場合、2週間以内に補充が必要です。

[4] 事務所専任の取引士は、宅建業者名簿に記載されます。 変更時には、免許権者届出が必要です。

[3] 契約する案内所には、成年者である専任の取引士を1人以上置かなければなりません。

営業の許可を受けた未成年者は、みなし取引士を除き、専任の取引士とはなれません。

[5] 宅建業者本人 (法人なら役員) は、宅地建物取引士であるなら、 自らが主として業務に従事する事務所等では、 その専任の取引士であるとみなされます (みなし取引士)。

未成年者にも適用されます。

[6] 契約しない案内所では、専任の取引士を置く義務はありません。