[1] 売買の媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約があります。
[2] 専任媒介契約は、他の業者に媒介を依頼することを禁止するものです。
[3] 専属専任媒介契約は、更に自己発見取引も禁止するものです。
[4] 一般媒介契約は、他の業者に媒介を依頼したことを明かす義務のある明示型と、 そうでない非明示型に分類できます。
[6] 各契約形態には次のような違いがあります。
[7] 専任媒介契約は、3ヶ月を超える期間としても、3ヶ月とみなされます。
[9] 専任媒介契約では、業務の処理状況を報告しなければなりません。 この報告は、口頭でも構いません。電磁的方法でも構いません。
[10] (売買の) 媒介契約を結んだ宅建業者は、遅滞なく、 媒介契約書 (34条の2の書面) を相手に渡さなければなりません。
[12] 宅建業者が価額または評価額について意見を述べるときは、 根拠も示さなければなりません。これは口頭でも構いません。
[13] 媒介報酬 (仲介手数料) の限度額は、次の通りです。
[16] 報酬額の計算に用いるのは、消費税を含まない額です。
[19] 複数の宅建業者が取引に関与する場合でも、合計して売主や買主が支払わなければならない報酬額は、それぞれ限度額分までです。
[20] 交換の場合は、高額な方の物件の報酬額により限度額が決まります。
[21] 賃貸の場合は、貸主と借主の報酬額の合計の限度は、 賃料の1月分です。
[24] 原則として貸主から0.5ヶ月分ですが、媒介依頼を受ける時に承諾を得ていれば、 比率を変更できます。
[25] 宅地や非居住用建物の賃貸では、 権利金 (契約時に支払われる一時金のうち、 契約終了時に返還されないもの = 礼金) の授受がある場合、 権利金を売買の代金とみなして報酬の限度額を決めることができます。
[22] 居住用建物と宅地の賃貸借には、消費税は課税されません。
[17] 宅建業者が消費税課税事業者なら、
消費税相当額 (8% 10%) を報酬に上乗せできます。
消費税免税事業者なら、みなし消費税分 4% を上乗せできます。