著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。
[1] 媒介 (仲介) は、 代理とは異なり契約までは行いません。
[2] 宅地や建物の売買や交換、賃借の媒介を業として行うには、 宅建業免許が必要です。
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