[7] 報道は表現の自由の一部として憲法で広く認められているところです。 報道機関たる要件を定める法律はありませんが、 報道や報道機関を狭く限定的に定めることは違憲のおそれがあります。
[8] 例えば公的機関が一部の「報道機関」だけに情報を提供することや、 著作権法が定義なく用いる「報道」という語の意味を一部の「報道機関」 のみに限定することは、いわゆる「報道機関」等が主張するところですが、 こうした行為は違憲のおそれがあります。
[2] 報道に道がつくのなんでだろう
[6] そういう報道機関は著作権の適用対象外となる時事の報道との関係どう考えているのだろう?