[1] 登記記録は公開であり、誰でも当該不動産の所在地を管轄する登記所 (法務局)で閲覧したり、 登記事項証明書の交付を受けたりできます。
[5] 権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりません。
[7] 登記を命ずる判決があった時は、単独でも登記できます。
[10] 仮登記や仮登記の抹消は、仮登記義務者の承諾がある場合、 単独で行えます。
[9] 登記名義人の住所や氏名の変更、 表題部所有者が権利に関する登記を行う所有権保存登記は単独で行います。
[13] 土地の合筆や分筆は、申請によるほか、 登記官が職権により登記できます。
[22] 地権者は「ゴースト」 所有者不明地という日本の難題 - Yahoo!ニュース ( ()) http://news.yahoo.co.jp/feature/212
[23] 「登記情報提供サービス」と「登記・供託オンライン申請システム」がややこしすぎる - ふれっしゅのーと, https://fffw2.hateblo.jp/entry/2022/10/05/131549
[24] こういうややこしい事案にデジタル庁が首を突っ込むと既存システムを全部壊して使い物にならない新サービス(見た目だけ綺麗)で置き換えたりしかねないので(偏見)、あまり期待しない方がいい。
[25] Xユーザーのhk(毎年社労士と土地家屋調査士試験受験中)さん: 「@umesok_kobe こんばんは。もしかした間違うかも知れないしですが、自分も船上団吉との所有名があり戸籍謄本調べても無くそこの地元の人や長老さんや区長さんに聞けば実在しない人で漁師さんが、登記ために適当に決めたと。」 / X, , https://x.com/hk120kg/status/1801572380411838797