第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

[1] 第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域では、 建物の高さは、10mまたは12m (都市計画により規定された方) 以下でなければなりません。

[2] ただし、特定行政庁許可がある場合を除きます。

[3] 建物外壁敷地境界線は1.5m または 1m (都市計画により規定された方) 以上なければなりません。

[4] 北側斜線制限道路斜線制限があります。

[5] 隣地斜線制限はありません。