[1] 第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では、 建物の高さは、10mまたは12m (都市計画により規定された方) 以下でなければなりません。
[2] ただし、特定行政庁の許可がある場合を除きます。
[3] 建物の外壁と敷地境界線は1.5m または 1m (都市計画により規定された方) 以上なければなりません。
[4] 北側斜線制限と道路斜線制限があります。