[1] 日本の法令で現在も明確に効力が持続しているものは、 みな明治時代かそれ以後に制定されたものです。
[35] それ以前の法令や、 明治時代から昭和時代でも一部の法令は、 現在も効力を有するかよくわかりません。
[43] https://shohoku.repo.nii.ac.jp/record/969/files/shohoku42_12.pdf #page=11
[32] 養老律令について、明治期に効力の停止、廃止など宣言されたことがあったのでしょうか。 - 来 る べ き 書 物 ( ()) http://d.hatena.ne.jp/hojo_lec/20160627/1468178457
[14] 日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令
[15] 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
[24] 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律で失効したのじゃないか、と思いきや、
... ということで太政官制定の法令が大日本帝国憲法時代の法律として解釈できるケースでは、 日本国憲法下でも法律扱いで存続していることになるのか。
[25] それなら、大政奉還以前の法令で現在もかろうじて法律としての効力が残っていると主張できるものもあるかもしれないのか?
[29] 日本法 - Wikipedia () https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B3%95
[5] >>17、>>19、>>31 のように幕府や藩が廃止されても、 その法令が直ちに効力を失うとはいえない。
[3] 矛盾するから効力を失ったとされているものは、矛盾する条項だけ失効したとするのか、 矛盾しない条項も含めて失効したとするのか。矛盾する条項だけ失効なら、 養老律令なんかの当たり障りのない条項は失効していない可能性があるのか?
[4] 例えば養老律令に
「凡そ公文に年記すべくは、皆年号を用いよ。」
と書いてある。
[6] 裁判事務心得 - Wikipedia () https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%BF%83%E5%BE%97#%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%8A%B9%E5%8A%9B
[7] 暦に係る法制に関する覚書 : Bureau de Saitoh, Avocat (弁護士 齊藤雅俊) () http://donttreadonme.blog.jp/archives/1916178.html
[34] 薩摩藩の属国だった琉球国に外交権はあったのか。 琉米修好条約 に対して薩摩藩は修正を求めたものの、 反映されなかったらしい。 だとすると 琉米修好条約 は薩摩藩の承認なしに締結されたものか。 正当な権限のない者が結んだ上、 米軍の武力威嚇下で結ばれたものは、 契約として最初から無効だろう。 (国家間の取り決めなので、実際には法秩序より国家間の力関係による部分が大きいのでしょうが。)
[21] 甲 朝鮮(韓国)/乙 琉球, アジア歴史資料センター | Japan Center for Asian Historical Records, https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13090775800
[33]
元号法制定まで、
明治元年行政官布告が効力を有するとされていました。
[36] 服忌令: 江戸時代に江戸幕府 (徳川綱吉) が制定した法令が明治時代の太政官布告によって引き続き有効とされた例。 昭和時代まで存続したが、現在の効力は不明。
[41] 日本国憲法の施行前後に廃止された旧皇室典範体系化の法令の多くはその後継承する法令が制定されていないため、 慣習法・事実たる慣習として旧法令が存続しているものと解釈されています。
[42] 法令の廃止手続きがなされなくても失効することがあるのとは逆に、 廃止手続きがなされたとしても事実上存続し続けることがあるのです。