服忌令と称するものは,中世伊勢神宮その他の神社で作成されたのが初めであるが,それらは基本的には喪葬令服紀条と仮寧(けによう)令を組み合わせ,喪に服するものが与えられる休暇たる仮(か)を,死穢を忌む期間としての忌に変えたものであった。江戸幕府では,これらをもとにして5代将軍徳川綱吉の1684年(貞享1)儒者林鳳岡(ほうこう),木下順庵,神道家吉川惟足(これたり)らの参画の下に,服忌令を制定公布,その後数次の改正の後,1736年(元文1)最終的に確定した
以下に明治7年にやりとりされた服忌について紹介しておこう。
戦前までは、江戸時代に定められた「服忌令」が公的な基準として用いられていました。この「服忌令」によると、最も期間が長いのが父母の場合で、「忌」が五十日、「服」十三ヵ月でした。それ以外の親族は、「親等」が離れるに従い期間が短縮されています。戦後、官公庁などでは職員の服務規程の中で、「忌引き」の期間が定められました。配偶者は十日間、父母は七日間とするのが一般的なようですが、基本的には各地域の慣例に従っているのが現状です。
戦前までは、江戸時代に定められた「服忌令」が公的な基準として用いられていました。
この「服忌令」によると、最も期間が長いのが父母の場合で、「忌」が五十日、「服」十三ヵ月でした。それ以外の親族は、「親等」が離れるに従い期間が短縮されています。
戦後、官公庁などでは職員の服務規程の中で、「忌引き」の期間が定められました。
配偶者は十日間、父母は七日間とするのが一般的なようですが、基本的には各地域の慣例に従っているのが現状です。
江戸時代の5代目将軍徳川綱吉の時代に制定されました。昭和22年に服忌令は廃止されています。
江戸時代の5代目将軍徳川綱吉の時代に制定されました。
昭和22年に服忌令は廃止されています。
これは明治7年の太政官布告が元ですが、江戸時代、綱吉の時代に制定されたものをそのまま引っ張り出したもので、もともと公家や武家の習わし。明治6年のカレンダー(大陰暦→太陽暦)の国民総スカンとなった突然変更、明治初年頃からの廃仏毀釈といい他のその頃に欧米化に同調してあるいは勝手に解釈されて出された無茶ともいえる法令・・・「女子断髪禁止令」等々・・・のうちの一つです。 要は「近親者の死に際して喪に服すべき期間を定めた法」です。勿論、そんなものは昭和22年にとっくに廃止されているのですが、何故かずっとその習わしに私たちはひっぱられ続けられているようです。
これは明治7年の太政官布告が元ですが、江戸時代、綱吉の時代に制定されたものをそのまま引っ張り出したもので、もともと公家や武家の習わし。
明治6年のカレンダー(大陰暦→太陽暦)の国民総スカンとなった突然変更、明治初年頃からの廃仏毀釈といい他のその頃に欧米化に同調してあるいは勝手に解釈されて出された無茶ともいえる法令・・・「女子断髪禁止令」等々・・・のうちの一つです。
要は「近親者の死に際して喪に服すべき期間を定めた法」です。勿論、そんなものは昭和22年にとっくに廃止されているのですが、何故かずっとその習わしに私たちはひっぱられ続けられているようです。
明治7年に出された太政官布告では、忌中と喪中の期間をこと細かく定めています。 この服忌は家制度が基本になっており、また家督相続というものも大きく作用しています。現在ではもちろんこうした法令はすべて撤廃(昭和22年に廃止)されていますが、仏事の慣例としては今もこの太政官布告が一つの目安にされていているようです。
そして江戸時代には「服忌令(ぶっきりょう)」という、いわば法律が制定されます。この服忌令では、喪に服さなくてはならない人や期間について定められていました。服忌令は明治7年に「太政官布告」として形を変え、明治22年に廃止されます。そして法的には廃止されたものの、全国的に今も喪に服す、喪中という慣習は残り続けているのです。
そして江戸時代には「服忌令(ぶっきりょう)」という、いわば法律が制定されます。
この服忌令では、喪に服さなくてはならない人や期間について定められていました。服忌令は明治7年に「太政官布告」として形を変え、明治22年に廃止されます。そして法的には廃止されたものの、全国的に今も喪に服す、喪中という慣習は残り続けているのです。
日本では、喪中の規定に関する法律は奈良時代の「養老律令(ようろうりつりょう)」にはすでに見られ、江戸時代になると「服忌令(ぶっきりょう)」という法律によって喪中の規定がはっきりなされていて、これらによると父母の喪は12か月~13か月であると制定されています。明治7年の太政官布告による服忌令では13か月、明治42年の皇室服喪令では12か月と、こちらもほぼ同様の期間が決められています。現在は服喪期間についての法律はありませんが、だいたい12か月~13か月が一般的。
日本では、喪中の規定に関する法律は奈良時代の「養老律令(ようろうりつりょう)」にはすでに見られ、江戸時代になると「服忌令(ぶっきりょう)」という法律によって喪中の規定がはっきりなされていて、これらによると父母の喪は12か月~13か月であると制定されています。
明治7年の太政官布告による服忌令では13か月、明治42年の皇室服喪令では12か月と、こちらもほぼ同様の期間が決められています。
現在は服喪期間についての法律はありませんが、だいたい12か月~13か月が一般的。
喪中について法律で決められていた時期があった。喪中の規定に関する法律は奈良時代の「養老律令(ようろうりつりょう)」にはすでに見られ、江戸時代になると「服忌令(ぶっきりょう)」という法律によって喪中の規定がはっきりなされていて、これらによると父母の喪は12か月~13か月であると制定されています出典喪中にあたる服喪期間はいつからいつまで? [葬儀・葬式] All About明治7年の太政官布告による服忌令では13か月、明治42年の皇室服喪令では12か月と、こちらもほぼ同様の期間が決められています出典喪中にあたる服喪期間はいつからいつまで? [葬儀・葬式] All About皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。昭和22年5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。出典皇室服喪令 - Wikipedia
喪中について法律で決められていた時期があった。
喪中の規定に関する法律は奈良時代の「養老律令(ようろうりつりょう)」にはすでに見られ、江戸時代になると「服忌令(ぶっきりょう)」という法律によって喪中の規定がはっきりなされていて、これらによると父母の喪は12か月~13か月であると制定されています
出典
喪中にあたる服喪期間はいつからいつまで? [葬儀・葬式] All About
明治7年の太政官布告による服忌令では13か月、明治42年の皇室服喪令では12か月と、こちらもほぼ同様の期間が決められています
皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。昭和22年5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。
皇室服喪令 - Wikipedia
①で服忌は京家制(公家方式)ではなく、武家方式をとること、②③で適用される武家方式の内容に関する伺いと確認がなされています。
武家方式の服忌令の内容は、明治7年(1876年)11月18日付けの京都府伺いの別冊についていました。元禄6年(1693年)12月に定められた部分のうち、本則部分はつぎのようになります。
武家方式の服忌令の内容は、明治7年(1876年)11月18日付けの京都府伺いの別冊についていました。
元禄6年(1693年)12月に定められた部分のうち、本則部分はつぎのようになります。
現在の家族制度は、日本国憲法が施行された1947年に大幅に改正されました。服忌令もこの時に廃止されています。
[15] 昭和22(1947)年に廃止されたとする説明が多いが、 その根拠を示したものは見当たらない。
[13] 昭和22年12月22日法律第222号 民法の一部を改正する法律の附則あたりにあるかと見たが、該当なし。
[14] 昭和二十二年法律第七十二号 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律 により失効した可能性もあるが、この法律は解釈が難しい。 日本の古い法令の効力