[13] 抵当権は、被担保債権が成立しなければ、成立しません (付従性)。
[14] 抵当権は、被担保債権が譲渡されると、同時に移転します (随伴性)。
[3] 抵当権は、不動産と一体となったもの (付加一体物) にも効力が及びます。
[4] 抵当権は、設定時からある従物 (畳など) にも効力が及びます。
[9] 順位は、抵当権者の合意と利害関係者の承諾で変更できます。
[10] 競売の場合、順位が高い抵当権者から順に回収できます。
[11] 優先弁済される利息は、最後の2年分のみです。 後順位の抵当権者がいる場合は、残りの利息は回収できないかもしれません。
[21] 抵当権設定者は、第三者 (抵当不動産の第三取得者) に抵当不動産を売却できます。これには抵当権者の同意は不要です。
[22] 抵当不動産の第三取得者は、一定の代価の支払いにより抵当権を消滅させるよう抵当権者に書面で請求できます。
[24] 抵当権消滅請求は、競売による差押えの効力が発生する前に行わなければなりません。
[25] 抵当権者は、抵当権の消滅を防ぐには、 書面の送付を受けてから2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。