[1] 抵当権の目的物が火災で焼失した時、抵当権者は債権者が受け取る火災保険金を差し押さえできます。 ただし、債権者に支払われる前に差押えが必要です。
[4] 抵当権者は、債務不履行後の賃料を差押えできます。
[2] 抵当権者が行使できます。
[3] 留置権者には行使できません。