[6] 建物所有を目的とする地上権は、借地権の一種です。
[2] 次の場合、法定地上権が成立できます。[3] 抵当権の設定時点で土地上に建物が存在していた[4] 抵当権の設定時点で同一人が土地と建物の両方を所有していた[5] 抵当権の実行により、土地と建物の所有者が異なるようになった
[1] 法定地上権が成立する場合、所有者は自身が土地を利用することはできません。 地代を得ることはできます。
[7] 所有者は、地上権の登記に協力する義務があります。
[8] 土地賃借権とは異なり、譲渡や転貸には所有者の承諾は不要です。