弁済

弁済

[1] 弁済とは、債権の内容を実現する行為です。

[2] 弁済により、債権消滅します。

[5] 債権者弁済受領を拒む場合には、 供託により債務を免れることができます。

[3] 債権者同意があれば、異なる方法で実現する代物弁済が行えます。

[6] 例えば現金で支払う契約の場合でも、相当する価値の物により替えることができます。

[7] 第三者による弁済も可能です。

[8] ただし第三者弁済を禁じる特約がある場合を除きます。

[9] 利害関係のある第三者弁済は、債務者の意思に関わらず可能です。 利害関係のない第三者弁済は、債務者の意思に反して行うことはできません。

[10] 第三者保証人弁済した場合、債権者権利弁済者に移転します (弁済による代位)。

[11] 債権者が設定した抵当権弁済者が実行できます。

[12] 債務者は、弁済債権者か、受取証書持参人か、 債権準占有者に対して行うことで、有効な弁済となります。

[13] ただし債権者でない者に弁済したのが善意無過失でなければ、無効です。

[14] 弁済者は、弁済受領者に対して受取証書交付請求できます。 受取証書交付まで、弁済を拒むこともできます。

[4] 弁済は、費用利息元本に順に充当されます。