[5] 債権者が弁済の受領を拒む場合には、 供託により債務を免れることができます。
[3] 債権者の同意があれば、異なる方法で実現する代物弁済が行えます。
[8] ただし第三者の弁済を禁じる特約がある場合を除きます。
[9] 利害関係のある第三者の弁済は、債務者の意思に関わらず可能です。 利害関係のない第三者の弁済は、債務者の意思に反して行うことはできません。
[10] 第三者や保証人が弁済した場合、債権者の権利は弁済者に移転します (弁済による代位)。
[12] 債務者は、弁済を債権者か、受取証書の持参人か、 債権の準占有者に対して行うことで、有効な弁済となります。
[13] ただし債権者でない者に弁済したのが善意無過失でなければ、無効です。