[1] 宅地建物取引業保証協会は、営業保証金の供託の代替として加入できるものです。 文脈上曖昧でない場合、保証協会と略されることがあります。
[2] 保証協会は、宅建業者のみが社員である公益社団法人です。
[6] 保証協会の社員の宅建業者は、 主たる事務所は60万円、従たる事務所は各30万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
[5] 保証協会の社員の宅建業者は、営業保証金を供託しなくて構いません。
[7] 新規加入時は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
[8] 事務所を新設した時は、2週間以内に分担金を納付しなければなりません。 納付しない場合は、社員ではなくなります。
[14] 保証協会は、納付の日から1週間以内に弁済業務保証金を供託しなければなりません。
[15] 弁済業務保証金は、法務大臣および国土交通大臣の定める供託所 (東京法務局) に供託しなければなりません。
[16] 保証協会は、供託所の写しを添付して免許権者に届出しなければなりません。
[22] 供託所は、還付が行われた場合、国土交通大臣に通知します。 国土交通大臣は、これを保証協会に通知します。
[20] 保証協会は、還付が行われた場合、還付額の還付充当金を納付することを当該社員に通知します。 社員は、通知を受けた日から2週間以内に納付しなければなりません。 納付しない場合は社員でなくなります。
[21] 保証協会は、還付充当金を納付しない社員がいた場合、 積み立てている弁済業務保証金準備金から補填します。 それでも不足する場合は、他の社員に特別弁済業務保証金分担金を行うよう通知します。 通知を受けた日から1ヶ月以内に納付しなければ、社員でなくなります。
[23] 保証協会は、国土交通大臣からの通知を受けた日から2週間以内に、 還付額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。
[24] 社員が従たる事務所の廃止により弁済業務保証金を取戻しする場合は、 公告は不要です。
[25] 社員の地位を失った場合は、保証協会が6ヶ月以上の期間を定めて還付請求権者に申し出るよう公告すると、 その期間後に元社員は弁済業務保証金を取り戻すことができます。
[9] 保証協会は、苦情の申出があれば解決し、それを社員に周知させる必要があります。
... を実施しなければなりません。
[13] 保証協会は、社員の債務に関して営業保証金のかわりに弁済業務保証金による弁済を行わなければなりません。
[27] 保証協会は、宅建業者が売主となる完成物件の売買時に手付金等の保全措置として、 保管を行う指定保管機関業務を行うことができます。
[17] 保証協会は、 支払金や預り金返還義務の連帯保証業務、 宅建業の健全な発達を図るために必要な業務を行うことができます。