区画整理事業

区画整理事業

施工者

[6] 民間施工の場合、(1人以上の) 個人土地区画整理組合区画整理会社施工者となります。

[15] 土地区画整理組合は、7人以上の所有権者借地権者により設立できます。 設立には施行地区内の所有権者借地権者23以上の同意が必要です。 設立認可があると、同意しなかった者も含めた所有権者借地権者組合員となります。

[16] 区画整理会社の設立には、施行地区内の所有権者借地権者23以上の同意が必要です。

[12] 公的施行の場合、国土交通大臣都道府県市町村都市再生機構地方住宅供給公社施工者となります。

換地計画

[2] 整理前の土地のことを従前の宅地、整理後の土地のことを換地といいます。 従前の宅地の一部を減らし (減歩)、換地とすることもあります。

[3] 整理後に従前の所有者に属さない保留地とすることもあります。 保留地は、換地処分公告後、施行者が取得することになります。

[4] 保留地は、土地区画整理事業の費用に当てることができます。 民間施行の場合には、規約等で定める目的のために使うこともできます。

[24] 保留地を定めるに当たり、公的施行の場合には、 土地区画整理審議会同意が必要です。 更に、施行前後の宅地価額の総額の増加分の範囲内に限り、 保留地を定めることができます。

[5] 減歩等は清算金により清算します。

[17] 換地計画は、従前の宅地の位置環境等に沿って決定されます (換地照応の原則)。公共施設に供する場合などは特別な考慮により換地を定めることもできます。

[21] 個人施行の場合は、所有権者借地権者換地計画への同意を得る必要があります。

[22] 土地区画整理組合の施行の場合は、換地計画について総会決議が必要です。

[23] 区画整理会社の施行の場合は、所有権者借地権者23以上同意が必要です。

[20] 公的施行の場合は、換地計画について土地区画整理審議会の意見を聞く必要があります。

[19] 個人施行の場合を除き、換地計画を2週間公衆縦覧に供する必要があります。

[18] 国土交通大臣都道府県が施工する場合を除き、換地計画には知事認可が必要です。

区域

[1] 土地区画整理事業は、都市計画区域内で行われます。

[13] 公的施行の場合、施行区域内で行われます。 施行区域は、都市計画市街地開発事業を行うと定められた区域です。

公的施行の場合は、必ず都市計画事業として行われます。 民間施工の場合はそうでなくて構いません。
[14] 市街地開発事業は、市街化区域非線引き区域で行えます。 市街化調整区域では行えません。民間施工区画整理事業なら行えます。

事業中の制限

[7] 施行区域では、知事等 (内で民間で行う場合は市長国土交通大臣が行う場合は国土交通大臣) の許可が必要となる場合があります。

[8] 土地形質の変更は、知事等の許可が必要です。

[9] 建築物新築増改築工作物建築には、 知事等の許可が必要です。

[10] 重量5t超の物件設置堆積には、知事等の許可が必要です。

[11] 無許可の場合、原状回復を命じることができます。