[1] 一つの建物に複数の所有権 (区分所有権) が設定されているものを、区分所有建物といいます。
[3] 建物は、共用部分と専有部分に分けられます。 専有部分は、区分所有者の区分所有権の対象となります。 共用部分は、その持分を区分所有者が保持します。
[4] 土地 (法定敷地) の利用権 (所有権や借地権) は、 区分所有者が持分を保持しています。
[5] 規約により、法定敷地以外も管理組合の管理対象とすることができます (規約敷地)。規約敷地は区分所有者が利用権を持つとは限りません。
[6] 区分建物の登記は、 建物・敷地権の目的たる土地に関する表題部、 各区分建物の専有部分・敷地権に関する表題部および権利部で構成されます。
[8] 専有部分の面積は、壁その他の区画の内側から計測されます (内法面積)。