[1] 区分所有建物のうち、特定の区分所有者の専有部分となっていない部分を共用部分といいます。
[2] 共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
[10] 共用部分の一部は、一部共用部分かもしれません。
[3] 共通の玄関や階段など、構造上当然に共用される部分を、法定共用部分といいます。
[6] 法定共用部分は、登記できません。
[4] 管理人室など、構造上専有部分となり得るものの規約により共用部分と定めた部分を、 規約共用部分といいます。
[7] 規約共有部分であることを第三者に対抗するには、登記が必要です。
[5] 共用部分となる部分に専用使用権が設定されることがあります。
[8] 共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積割合によります。
[9] 原則として、共用部分の持分を専有部分と切り離して譲渡すること (分離処分) はできません。