集会

集会 (区分所有建物)

招集

[1] 集会は、原則として管理者招集します。

[2] 管理者は、毎年1回以上は集会招集しなければなりません。

[4] 区分所有者の人数と議決権割合が共に1/5以上あれば、 管理者集会招集請求できます。 ただしこの要件は規約で緩和できます。

[3] 集会招集通知は、少なくても1週間前には、 会議の目的たる事項を示し、区分所有者に発しなければなりません。 ただし期間は規約で変更できます。

[5] 建替え決議に関する招集は、少なくても2ヶ月前には発しなければなりません。 規約で期間を長くすることはできます (が短くはできません)。

[6] 招集の手続きは、区分所有者全員の同意により、省略できます。

決議

[7] 決議の成立には、区分所有者の人数と議決権割合の両方が要件を満たさなければなりません。

[8] 議決権書面代理人により行使することもできます。

[10] 規約または集会決議により、電磁的方法により行使することもできます。

[9] 区分所有者でない占有者 (賃借人など) には議決権はありませんが、 集会に出席し意見を表明することはできます。

[11] 区分所有者全員の承諾があれば、集会なしに書面または電磁的方法により決議できます。

特別決議

[12] 規約の設定、変更、廃止には、特別決議が必要です。

[13] ただし特別の影響を及ぼす区分所有者がいる場合は、その承諾も必要です。

[14] 共用部分重大変更には、特別決議が必要です。

[15] ただし特別の影響を及ぼす区分所有者がいる場合は、その承諾も必要です。

[16] なお、規約の定めがあれば、過半数の賛成にまで要件を緩和できます。

[17] 規約の違反者に対する使用禁止、競売請求、 占有者に対する引き渡し請求は、特別決議が必要です。

[18] 当該規約違反者・占有者には弁明の機会を与えなければなりません。

[19] 大規模滅失 (建物価格の1/2を超える滅失) の復旧は、特別決議が必要です。

[20] 管理組合法人の設立や解散は、特別決議が必要です。

建替え決議

[21] 建替え決議決議されると、賛成した区分所有者から反対した区分所有者に、 売渡請求権が生じます。

議事録

[22] 議事録は、書面または電磁的方法により作成します。

[23] 議事録には、議長および出席した区分所有者2名以上が署名押印します。

[24] 議事録は、管理者 (不在の場合は規約または集会の決議で定める者) が保管します。

[25] 議事録は、利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければなりません。

[26] 議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。