[2] 借地借家法が適用される普通借地権の場合、期間は30年以上としなければなりません。
[7] 借地借家法が適用される普通借地権の場合、次の通り契約を更新することができます。
[8] >>7 の更新の場合、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上を期間としなければなりません。
[11] 借地借家法が適用される普通借地権の場合、貸主の承諾があれば、承諾があった日か建物が築造された日の早い方から20年間 (または契約により定めたそれより長い期間)、 借地権は存続します。
[10] ただし、通知に対して2ヶ月以内に貸主が異議を述べない場合、 更新前の最初の契約期間なら、承諾とみなされます。
[13] また、貸主が承諾しない場合、更新前の最初の契約期間なら再築できます (その後の更新は >>7 によります)。更新後であれば、 貸主は借地権の消滅を請求できます。ただしやむを得ない事由があるのに承諾しない場合には、 借主は裁判所から貸主の承諾にかわる許可を得ることができます。
[15] 借地借家法が適用される普通借地権の契約で建物の種類、構造、規模、用途等の条件を定める特約や、 増改築に貸主の許可が必要である旨の特約がある場合で、 土地の通常の利用上相当であると考えられる契約条件変更や増改築に関する当事者間の協議が調わない時、 当事者の裁判所への申立てにより、当事者に代わる許可を得ることができます。
[16] 地代が不相応となった時は、増減の請求ができます。 一定期間地代を増額しない旨の特約を設けることもできます (が、減額しない旨の特約は認められません)。
[17] 増減の請求があった場合で、当事者間の協議が調わない場合、 賃借人は相当と認める地代を支払えば構いません。 裁判により地代が確定した際に、年1割の利息で精算されます。
[12] 借地借家法が適用される普通借地権の期間の満了で更新されない場合、 建物が残っていれば、借主は建物買取請求権を有します。 貸主に時価で買い取ることを請求できます。
[20] 借地権 - Wikipedia ( 版) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9>