定期借地権

定期借地権

[1] 定期借地権は、契約期間の満了後に土地が返還される借地権です。

[2] 定期借地権には、一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付借地権があります。

[9] 一般定期借地権書面事業用定期借地権公正証書による契約が必要です。 建物譲渡特約付借地権の場合はそのような義務はありません。

目的

[8] 事業用定期借地権の場合、利用は事業目的に限定されています。 賃貸マンションとしては使えません。

期間

[3] 一般定期借地権は、50年以上の存続期間としなければなりません。

[4] 事業用定期借地権は、10年以上50年未満の存続期間としなければなりません。

[5] 建物譲渡特約付借地権は、30年以上の存続期間としなければなりません。

[6] 更新はなく、期間の満了または建物地主への譲渡により契約が必ず終了します。

建物譲渡

[7] 建物譲渡特約付借地権の場合、借地上の建物地主譲渡することになります。 借地権者または建物賃借人建物の使用を継続している者は、 建物賃借の継続の請求ができます。