普通借地権

普通借地権

法律

種別

[1] 借地権には、次のものがあります。

[19] など建物以外を目的とするものは、建物所有を目的としないため、 該当しません。
[22] 一時使用の場合借地借家法は適用されません。

期間

[2] 借地借家法が適用される普通借地権の場合、期間は30年以上としなければなりません。

[3] それに満たない契約の場合や定めがない場合は、30年となります。

[7] 借地借家法が適用される普通借地権の場合、次の通り契約更新することができます。

[8] >>7更新の場合、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上を期間としなければなりません。

[9] それに満たない契約の場合は、それぞれ20年または10年となります。

[11] 借地借家法が適用される普通借地権の場合、貸主承諾があれば、承諾があった日か建物築造された日の早い方から20年間 (または契約により定めたそれより長い期間)、 借地権は存続します。

[10] ただし、通知に対して2ヶ月以内に貸主異議を述べない場合、 更新前の最初の契約期間なら、承諾とみなされます。

[13] また、貸主承諾しない場合、更新前の最初の契約期間なら再築できます (その後の更新>>7 によります)。更新後であれば、 貸主借地権消滅請求できます。ただしやむを得ない事由があるのに承諾しない場合には、 借主裁判所から貸主承諾にかわる許可を得ることができます。

契約の条件

[15] 借地借家法が適用される普通借地権契約建物の種類、構造、規模、用途等の条件を定める特約や、 増改築貸主の許可が必要である旨の特約がある場合で、 土地の通常の利用上相当であると考えられる契約条件変更や増改築に関する当事者間の協議が調わない時、 当事者裁判所への申立てにより、当事者に代わる許可を得ることができます。

地代

[16] 地代が不相応となった時は、増減の請求ができます。 一定期間地代増額しない旨の特約を設けることもできます (が、減額しない旨の特約は認められません)。

[17] 増減の請求があった場合で、当事者間の協議が調わない場合、 賃借人は相当と認める地代を支払えば構いません。 裁判により地代が確定した際に、年1割の利息精算されます。

原状回復義務

[12] 借地借家法が適用される普通借地権の期間の満了で更新されない場合、 建物が残っていれば、借主建物買取請求権を有します。 貸主時価で買い取ることを請求できます。

[14] 借主債務不履行による契約の解除の場合は、請求できません。

関連

[18] 建物抵当権は、借地権にも効力が及びます。

メモ

[20] 借地権 - Wikipedia ( 版) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9>