[1] 宅建業者が自ら売主で非宅建業者が買主の場合、 クーリングオフできます。
[2] すなわち、契約後でも買主が書面により申し出ることで、 契約を解除できます。
[5] 宅建業者の事務所や案内所等で契約 (を買主が申し込み) した場合は、 クーリングオフできません。
[6] 買主の申出により自宅や勤務先で契約 (を買主が申し込み) した場合は、 クーリングオフできません。
[7] クーリングオフできるのは、クーリングオフについて宅建業者から書面で告げられてから起算して8日間を経過するまでです。