[22] この記事は WikiPageLicense の正確な理解のために役に立つかもしれない情報を掲載しています。
Newsgroups: suika.misc Subject: 過去の suika.* の記事の扱い Date: Fri, 28 Jun 2002 22:39:56 +0900 Message-ID: <ve81.be71ci.yw52.MFMpm%w@suika.fam.cx>
[15] ライセンスを掲載した公開記事の現存最古の版であるの版 >>35 の時点で既に、ウィキに適したライセンスへの変更を予告しています。
[16] また、当時は公開版のライセンスは副本に過ぎず、 管理者の所有する正本と相違する可能性があると明言していました。 正式な条項を知りたい人は管理者に問い合わせる必要がありました。
[14] 現在公開されている2003年1月26日版のライセンスとされているものは、 に当時の SuikaWiki の記事の一部を切り出して遡って作成したものです。 当時施行されたものそのものでも、管理者の正文でもありません。
[17] 、 GFDL 1.3 の規定に基づく CC BY-SA 3.0 の採用またはデュアルライセンスへの移行についての意見募集をしました。 >>32
[18] 、 GFDL 1.3 の規定に基づく CC BY-SA 3.0 の採用またはデュアルライセンスへの移行を決定しました。 >>32
[19] 、2009年7月11日版ライセンス全文を公表しました。 寄稿文のライセンス記事を2009年7月11日版ライセンスを参照するよう変更しました。 >>32
[20] 2009年7月11日版ライセンスは、 CC BY-SA 3.0 を採用する新規の規定の他、 従来の正式な条項および寄稿文のライセンスの記述を整理した GFDL や GPL に関する規定、例外規定、改正の規定などが含まれています。
[21] 2010年5月16日版、 2013年1月19日版は軽微な変更です。
[11] この寄稿文のライセンスは、当 SuikaWiki (関連サイトを含む。) でのみの利用が想定されたものです。しかし、 当サイトからの派生物を同一のライセンスのままで再利用することや、 それを当サイトに還元することを認める必要があることから、 固有名詞は除いています。
[8] この寄稿文のライセンスは、 共同編集可能なウィキというシステムの特異性と歴史的事情により、 一般的なソフトウェアや作品のライセンスとは違って、
の2つの条項が混在しています。しかも >>9 の一部条項は >>10 の一部分を構成しています。
[2] 寄稿文のライセンス第3条は、文章を CC-BY-SA 3.0 によって利用できると定めています。
[3] また、 CC-BY-SA 3.0 はそれ以降の版によっても利用できると定めています。 >>5 つまり、 CC-BY-SA 4.0 によって利用することができます。
[4] 本段落の執筆時点で、 CC-BY-SA 4.0 はそれと互換性があると承認されたライセンスによっても利用できると定めています。 その1つに GNU GPL 3 があります。 >>5 つまり、 GPL3 によって利用することができます。
[6] 寄稿文のライセンス第7条は、文章中の一部を GNU GPL 2 かそれ以降の版によっても利用できると定めています。
[7] 寄稿文のライセンス第7条によって GPL2 や将来の GPL の利用が認められています。
[13] 例外規定に関する規定は、将来的にWikiPageLicenseやその他のページに列挙された例外規定をすべて具体的に列挙して明示的に認める形で削除したいと考えています。 それが実現するまでの暫定措置とご理解ください。
[30] をもって全面改正しました。 当初は必要な条項の改廃のみの予定でしたが、 予想外に複雑になるおそれがあったため全面改正としました。
[31] できるだけ従来の用語などを引き継ぐことを意識しつつも、 条番号の全面変更を含め、元の文面にこだわらずに完全に改めました。
[39] 今回の変更では、ウィキとしての自由な編集を妨げられる法的懸念を解消するため、 ウィキの編集モデルを前提とした整理と曖昧性の除去を目指しました。
[12] 寄稿文のライセンスの2013年1月19日版とそれ以前においては、 プログラムのコードに限って GPL2 またはそれ以降の版での利用を認めていました。 しかしながら、 プログラムか否かの判断方法は定められていないこと、 CC-BY-SA を介して GPL3 を利用できることから、 プログラムに制限し続けることに意味はないと考えられ、 単純化して制限なく GPL2 またはそれ以降での利用を認めることとしました。
[40] また、近年の環境の変化を踏まえつつ自由な利用という目的の実現を最優先するため、
といった変更を行っています。
[23] RFC等については、 RFCのライセンス記事に例外規定があり、 寄稿文のライセンスおよび関連記事などから参照されています。
[24] 履歴によると現存最古のに既に記事が存在し (3:1.1)、 RFC の著作権に関する条項が掲載されています。
[25] に翻訳が原文の著作権の条項に従えば自由に利用できる旨が明記されました (3:1.2)。
[26] に翻訳に関する条項の改正の可能性が明記されました (3:1.3)。
[27] , の追加条項は冗長とも思われますが、 原文の著作権の条項に基づく翻訳の利用可能性についての解釈の曖昧性を排除するため明文化したものです。
[28] その後の環境の変化から RFCの翻訳を追加していくのは (権利関係とは別の観点から) 適当ではないと判断されるようになり、新規追加がされなくなったことから、 令和6年11月13日をもって RFC等の例外規定の新規適用を凍結することにしました。
[29] そのため令和6年11月13日版ライセンス規定には既存記事のために必要な例外規定を附属書として組み入れることにしました。