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[3] 商用利用を禁止する (非商用利用に限定する) ことは、 差別的な利用許諾に当たり、自由ソフトウェアオープンソースの要件を満たしません。

[4] CCNCライセンスを定めていますが、 >>1 によると商用非商用の判断はライセンスの定義する範疇外で、 CC 側では決められないとされているようです。

[5] つまり CCNCライセンスが付与された著作物は利用できるかどうか一般人にはほとんど判定困難ということになってしまいます。困った。

[6] 大学研究所研究者が成果物を商用利用禁止で配布してるのもどうかと思うんですよね。 研究者が業務としてその著作物を使用するのって商用利用ではないって断言できます? 営利企業が関わっていればかなり怪しいし、関わっていなくても怪しい (非営利団体も営利事業はできる) し。 競争的資金による研究は営利事業ではないのか? 研究成果を著書で刊行するのは営利利用ではないのか? 実費以上の会費を徴収する学会発表は営利イベントへの参加に当たらないのか? 研究を私立大学の大学案内で紹介するのは営利利用ではないのか? 研究成果の社会実装 (営利事業となるかもしれない) の可能性を最初から潰してしまって大丈夫か (原著作者なら別途許諾できるが、二次利用、三次利用と活用されればされるほど関係者が増えて許諾が困難になる)? というような不利益の可能性を認識した上で商用利用を禁止しているのかどうか、 疑わしいと思っています。