[1] 道路に建築物の建築は原則として認められません。
[2] ただし公衆便所、派出所、アーケードなどは、 特定行政庁の許可により建築できます。 特定行政庁が許可する際には建築審査会の同意を得る必要があります。
[3] 地盤面下に地下街を建築することはできます。
[4] 道路の区域の決定後道路の供用の開始までに工作物を新築する場合は、 道路管理者の許可が必要です。
[7] 鉄道、水路、航路、空路も参照。
[6] 道は、未知へと続いています。