[1] 保証契約は、主たる債務者が債務を履行しない時、 保証人が履行する責任を負う契約です。
[3] 保証人は、弁済の資力を有する者でなければなりません。
[4] 保証契約は、書面または電磁的記録で行わなければなりません。
[7] 保証債務は、付従性を有します。主たる債務が消滅すれば、 保証債務も消滅します。
[8] 保証債務は、随伴性を有します。主たる債務が譲渡されると、 保証債務も移転します。
[9] 保証人は、補充性を有します。すなわち、 催告の抗弁権 (まず主たる債務者に催告するよう主張できます。) や検索の抗弁権 (債務者が執行の容易な財産を有するなら、 それにより支払わせるよう主張できます。) を有します。
[10] 保証人には、分別の利益があります。 すなわち、他の保証人との間で主たる債務を平等に分割した額のみ保証債務を負担しなければなりません。
[11] 主たる債務者について生じた事由は、保証人にも効力が及びます。 保証人について生じた事由は、主たる債務者には効力が及びません。