[1] 宅建業者が自ら売主となり非宅建業者が買主となる取引では、 8つの制限が課されています。
[2] 他人物売買は、売買契約や売買契約の予約により確実に入手できる場合を除き、 禁止されています。
[11] 未完成物件の売買は、手付金等の保全措置を取る場合を除き、 禁止されています。
[12] クーリングオフを参照。
[3] 損害賠償額の予定や違約金の合計額は、売買代金の2割以下でなければなりません。
[4] 2割を超える特約がある場合、超える部分は無効となります。
[13] その他買主に不利な特約も、無効となります。
[5] 解約手付を参照。
[14] 瑕疵担保責任を参照。
[7] 手付金等の保全措置が必要です。
[8] 割賦販売契約の解除などの方法に制限があります。
[9] 割賦販売契約における所有権留保等が禁止される場合があります。