[1] 代金を分割して支払わせるものを、割賦販売といいます。
[3] 宅建業者が自ら売主となる場合、割賦販売契約を解除するには、 30日以上の期間を定めて書面で催告しなければなりません。 その期間内に支払いがされていない場合でなければ、 契約の解除や残代金の一括請求はできません。
[2] 宅建業者が売主で非宅建業者が買主の場合、 割賦販売での所有権留保は原則として禁止されています。 代金全額が支払われなくとも、引き渡しまでに登記しなければなりません。
[4] ただし、宅建業者の受領額が代金の3割以下の場合は、所有権留保が認められます。
[5] また、買主が抵当権の設定や保証人を立てるなど、 残代金の支払いの担保措置を講じる見込みが無い時は、所有権留保が認められます。