割賦販売契約

割賦販売契約

[1] 代金分割して支払わせるものを、割賦販売といいます。

宅建業

[3] 宅建業者自ら売主となる場合、割賦販売契約解除するには、 30日以上の期間を定めて書面催告しなければなりません。 その期間内に支払いがされていない場合でなければ、 契約の解除や残代金の一括請求はできません。

[2] 宅建業者売主で非宅建業者買主の場合、 割賦販売での所有権留保は原則として禁止されています。 代金全額が支払われなくとも、引き渡しまでに登記しなければなりません。

[4] ただし、宅建業者の受領額が代金の3割以下の場合は、所有権留保が認められます。

[5] また、買主抵当権の設定や保証人を立てるなど、 残代金の支払いの担保措置を講じる見込みが無い時は、所有権留保が認められます。