[1] 登記記録の権利部は、甲区と乙区で構成されます。
[2] 甲区には、所有権に関する事項が記載されます。
[3] 乙区には、所有権以外の権利 (抵当権、地上権、賃借権等) に関する事項が記載されます。
[4] 権利部に記載された権利は、原則として対抗力を持ちます。
[5] 登記した権利の優劣は、登記の順序によります。
[8] 権利に関する登記の申請には、原則として登記原因証明情報 (契約書等) と登記識別情報が必要です。
[9] 登記識別情報がない場合、登記官が事前通知を行い、 応答がなければ登記は行われません。
[10] ただし資格者代理人が申請を代理した場合で、 代理人が申請人の本人確認を適切に行なったと登記官が認めた時は、 事前通知を行いません。