[6] 子が死亡している場合は、その子が (いれば) 代襲相続します。
[7] 兄弟の子は代襲相続できますが、孫は代襲相続できません。
[15] 離婚した配偶者との子や、配偶者以外との子も、 相続権があります。
[17] 欠格事由に該当する者や、廃除された者には、相続権はありません。
[19] 欠格事由には、相続人の殺害や遺言書の偽造などが該当します。
[20] 著しい非行を行った者は、家庭裁判所への請求により廃除できます。
[10] 相続分は、相続人間の合意がない場合は、法定相続分となります。
[11] 配偶者と子 (またはその代襲相続人) で分割する場合は、 それぞれずつとなります。
[12] 配偶者と直系尊属で分割する場合は、 配偶者が、直系尊属がとなります。
[13] 配偶者と兄弟 (またはその代襲相続人) で分割する場合は、 配偶者が 、兄弟が となります。
[22] 兄弟が相続人となる場合で両親が同じ兄弟と片親のみ同じ兄弟がいる場合、 片親のみの兄弟は両親の兄弟の半分が相続分となります。