[3] 法定相続人が複数の場合、分割協議を行います。 遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。
[14] 遺言により、相続開始から5年を超えない期間内で、 遺産分割を禁止できます。
[4] 分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に分割請求します。
[5] 遺言も法定相続人もない場合は、 財産は国庫に帰属します。
[6] ただし、国庫に帰属することになる場合には、 特別縁故者は家庭裁判所の審判により財産の分与を受けることができます。
[7] 相続の単純承認は、被相続人の資産も負債もすべて承継するものです。
[8] 相続の限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で債務を負担するものです。
[11] 相続の開始から3ヶ月以内に限定承認も放棄もしなければ、 単純承認したとみなされます。