相続権

相続権

[1] 遺言がある場合は、相続遺言の内容に従います。

[2] 遺言がない場合は、法定相続人相続します。

[3] 法定相続人が複数の場合、分割協議を行います。 遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。

[14] 遺言により、相続開始から5年を超えない期間内で、 遺産分割を禁止できます。

[4] 分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所分割請求します。

[5] 遺言法定相続人もない場合は、 財産国庫帰属します。

[6] ただし、国庫帰属することになる場合には、 特別縁故者家庭裁判所審判により財産分与を受けることができます。

相続承認・放棄

[7] 相続単純承認は、被相続人資産負債もすべて承継するものです。

[8] 相続限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で債務を負担するものです。

[9] 相続放棄は、資産負債も一切承継しないものです。

[10] 限定承認放棄は、家庭裁判所申述して行います。

[11] 相続の開始から3ヶ月以内に限定承認放棄もしなければ、 単純承認したとみなされます。

[12] 限定承認は、相続人全員で共同して行う必要があります。

[13] 相続放棄すると、代襲相続もできません。

[15] 相続放棄は、相続開始後にのみ行えます。

法定相続人

[16] 法定相続人を参照。

遺留分

[17] 遺留分を参照。