法定相続分

法定相続分

[1] 法定相続人は、次のように決まります。

[6] 死亡している場合は、そのが (いれば) 代襲相続します。

[7] 兄弟代襲相続できますが、代襲相続できません。

[8] 養子相続権があります。

[15] 離婚した配偶者とのや、配偶者以外とのも、 相続権があります。

[9] 胎児も生まれれば相続権があります。

[16]配偶者内縁関係者などには相続権はありません。

[17] 欠格事由に該当する者や、廃除されたには、相続権はありません。

[18] しかしそのような者の代襲相続権は存続します。

[19] 欠格事由には、相続人殺害遺言書の偽造などが該当します。

[20] 著しい非行を行った者は、家庭裁判所への請求により廃除できます。

[21] 相続放棄者の代襲相続はできません。

[10] 相続分は、相続人間の合意がない場合は、法定相続分となります。

[11] 配偶者 (またはその代襲相続人) で分割する場合は、 それぞれ12ずつとなります。

[12] 配偶者直系尊属で分割する場合は、 配偶者23直系尊属13となります。

[13] 配偶者兄弟 (またはその代襲相続人) で分割する場合は、 配偶者34兄弟14 となります。

[22] 兄弟が相続人となる場合で両親が同じ兄弟と片親のみ同じ兄弟がいる場合、 片親のみの兄弟は両親の兄弟の半分が相続分となります。

[14] 配偶者以外の相続人は、均等に分割します。

[23] 関連: 遺留分