遺留分

遺留分

[1] 遺言により、相続について指定できます。

制限行為能力者の遺言

[13] 遺言は、満15歳以上で行えます。

[2] 制限行為能力者は、法定代理人の同意なく遺言できます。 ただし、制限があります。 (制限行為能力者参照。)

撤回

[3] 遺言は、いつでも撤回できます。

[4] 遺言間で矛盾するときは、前の遺言撤回されたとみなされます。

遺留分

[5] 法定相続人は、遺言に関わらず、遺留分減殺請求権を持つことがあります。

[6] 法定相続人兄弟のみの場合、遺留分はありません。

[7] 法定相続人直系尊属のみの場合、遺留分13です。

[8] 法定相続人がそれ以外の場合、遺留分12です。

[9]法定相続人は、遺留分のうち法定相続分を得ることができます。

[10] 法定相続人は、遺留分放棄することもできます。

[11] 家庭裁判所許可があれば、相続開始前でも遺留分放棄できます。

代襲相続との関係

[12] 遺言として指定された相続人死亡している場合、 代襲相続はされません。