[1] 遺言により、相続について指定できます。
[13] 遺言は、満15歳以上で行えます。
[2] 制限行為能力者は、法定代理人の同意なく遺言できます。 ただし、制限があります。 (制限行為能力者参照。)
[3] 遺言は、いつでも撤回できます。
[4] 遺言間で矛盾するときは、前の遺言が撤回されたとみなされます。
[5] 法定相続人は、遺言に関わらず、遺留分減殺請求権を持つことがあります。
[6] 法定相続人が兄弟のみの場合、遺留分はありません。
[7] 法定相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は13です。
[8] 法定相続人がそれ以外の場合、遺留分は12です。
[9] 各法定相続人は、遺留分のうち法定相続分を得ることができます。
[10] 法定相続人は、遺留分を放棄することもできます。
[11] 家庭裁判所の許可があれば、相続開始前でも遺留分を放棄できます。
[12] 遺言として指定された相続人が死亡している場合、 代襲相続はされません。