建国記念の日

建国記念の日

[9] 建国記念の日は、 日本建国を記念する日本の祝日の1つです。

[10] 毎年です。

呼称

[11] 明治時代から昭和時代前期には紀元節と呼ばれていました。

[12] 建国記念日と呼ばれることもあります。

由来

[13] 初代天皇の神武天皇即位したという日を記念するものです。

[14] 日本現存最古の正史である 日本書紀 によると、 神武天皇は当時の元日即位したといいます。

[15] 明治改暦時にそれをグレゴリオ暦に換算し固定したのが現在の建国記念の日です。

[16] 現実的には神武天皇時代は 日本書紀 編纂より遥かに遡った時代であって正確な暦日が記憶されていたとは考えにくく、 しかも歴代天皇で元日に合わせて即位した例もほとんどありませんから、 そうした慣習があったとも考えにくいのですから、 真の建国の日を表していない可能性が高いと言わざるを得ません。 日本書紀 編纂までのある時点で、 曖昧な伝承から区切りのいい元日という推定に置き換わったと考えるべきでしょう。

[17] そうであったとしても、 日本国民が1000年以上にわたってこの日を建国とみなし祝ってきた歴史には意味があります。

[18] 旧暦元日を換算した日なので、実質的な旧正月祝日とみなすこともできます。

[19] もっとも、今なお各地で祝われる旧正月は毎年の旧暦暦日に基づくもので、 皇紀元年元日の換算たるとは一致しない年のほうが多いです。

日付特定に関するデマ

[25] 「二倍年暦」と「皇暦」から考える「神武と欠史八代」 正木裕, , https://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaiho178/kai17801.html

『書紀』で「神武(磐余彥)」は「辛酉年春正月庚辰朔」に即位したと記され、歴代の天皇の在位期間から逆算し、西暦に換算すると「紀元前六六〇年辛酉」にあたるとされる。ただし紀元前六六〇年一月に「庚辰」の干支の日は無いので、明治時代(明治六年・一八七三)に直近の二月十一日庚辰を即位日とし 「紀元節」という祝日とした。「紀元節」は敗戦で廃止されたが、一九六六年に「建国記念の日」として祝日に復活した。

[26] が庚辰日であることはよく知られており、 Web検索でもそのように解説したサイトは多いが、その逆を主張するものは見当たらない。 そのような主張の書籍でもあるのだろうか、それともこの記事の著者の独自説だろうか。

関連

[20] 神武天皇即位からの年数を数えたのが皇紀です。

メモ

[1] 建国記念の日 - Wikipedia (2007-01-14 04:07:00 +09:00 版) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E5%9B%BD%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%81%AE%E6%97%A5 (名無しさん)

[2] 紀元節 - Wikipedia ( 版) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E7%AF%80

[3] 国立国会図書館デジタルコレクション - 法令全書. 明治6年 (明20-45) http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787953/112

[4] 「建国記念の日」の基礎知識: 日夜困惑日記@望夢楼 ( ( 版)) http://clio.seesaa.net/article/388018490.html

[5] 「建国記念日」って何の日? 全国の神社が祝う理由 (1/2) 〈dot.〉|AERA dot. (アエラドット) (鈴子 2019.2.9 07:00 ) https://dot.asahi.com/dot/2019020700068.html?page=1

神武天皇が即位した日が、旧暦の紀元前660年1月1日と日本書紀にあり、法令施行した年の旧暦1月1日にあたる日が2月11日であったことから、この日が「紀元節」となった。

[6] 法令施行した年とは? 紀元節が制定された明治5年も明治6年も旧1月1日は2月11日ではない。 直近では明治2年が2月11日だけど。まさか紀元前660年に紀元節の法令が施行と主張しているわけではないよね。。。

[7] 紀元前660年と日本書紀に書いてもない。朝日新聞社ファクトチェックしてから記事を公開しろよ。

[8] 建国記念の日って政令で定めるで、 年1回とは決まってないよね。 政府がその気になれば、年2回でも年0回でも年100回でも建国記念の日に指定できるんじゃね? (政府がその気になれば国会にはたらきかけて祝日法改正できるので、 たぶんその気にならないとは思いますが。。。)

[21] 【ニッポン放送・飯田浩司のそこまで言うか!】「撃たれても撃ち返せない」安全保障の現場 法的根拠と法律解釈の重要性 「台湾有事」のシミュレーションでも事態認定の難しさ(1/2ページ) - zakzak:夕刊フジ公式サイト, SANKEI DIGITAL INC., , https://www.zakzak.co.jp/article/20221130-IKHTDB2U7FKEXHZ45VB3D5GZ5U/

確かに、祝日法第2条では「建国記念の日」は「政令の定める日」となっており、特定の日を指定していません。一日限定とも書いていない。となれば、臨時の持ち回り閣議で「2022年11月24日を建国記念の日とする」と政令を改正すれば休みになるではないかという考察です。

[22] Xユーザーのまんりきさん: 「今日は神武天皇(カムヤマトイワレビコ大王)が即位したとされる紀元前660年に儀鳳暦が存在していたと仮定した場合の元日を、その時にグレゴリオ暦が存在していたと仮定した場合にグレゴリオ暦に換算したら1月1日が2月11日になるよというどこから突っ込んでいいかわからない出鱈目な計算をして作った日」 / X, , https://twitter.com/manriki/status/1756501185417388292

[23] >>22 こういう暦学知識まったくなさそうな雑な論理で建国記念の日を否定するのは非科学的態度なんだよなあ...

[24] 右も左も思想にそまった言説は無視するに限るね