[1] 免許権者は、宅地建物取引業者名簿を備えることになっています >>4。
[5] 国土交通大臣の宅建業者名簿には、 国土交通大臣免許を受けた宅建業者について登載します。 >>4
[6] 都道府県知事の宅建業者名簿には、 当該都道府県知事免許を受けた宅建業者と、 国土交通大臣免許を受け主たる事務所が当該都道府県にある宅建業者について登載します。 >>4
[2] 宅地建物取引業者名簿には、次の事項を登載します。免許証番号 >>4商号または名称 >>4法人の場合、役員 >>4 (非常勤役員や監査役を含む)個人の場合、氏名 >>4政令で定める使用人の氏名 >>4各事務所名称 >>4所在地 >>4専任の取引士の氏名 >>4取引一任代理等の認可を受けている場合、その年月日 >>4その他国土交通省令で定める事項 >>4指示処分、業務停止処分の年月日と内容 (あれば)宅建業以外の事業の種類 (あれば)
[7] 宅建業者は、記載内容のいくつかについては、 変更があったら届出しなければなりません >>4。
[3] 免許権者は、業者名簿および免許申請・更新や変更の書類を一般の閲覧に供さなければなりません >>4。