[1] 一定期間所有の意思を持って占有し続けることで、 取得時効の完成を主張 (援用) し、所有権を得ることができます。 地上権、地役権、賃借権などの財産権についても同様です。
[2] 占有開始時点で善意無過失なら、10年の占有で所有権を取得できます。
[3] それ以外 (悪意または有過失) なら、20年の占有で所有権を取得できます。
[5] 占有は、他の者が承継した場合であっても、合計して必要な期間続ければ時効の完成を主張できます。
[7] 時効取得した者は、登記なしに元の所有者に対抗できます。 時効取得前に所有者が変化した場合の新所有者にも対抗できます。