都市計画施設

都市計画施設

[1] 学校病院道路下水道その他の施設を都市施設といいます。

都市計画

[5] 都市施設は、都市計画施設として計画されたり、 市街地開発事業により一体的に整備されたりします。

[2] 市街化区域非線引き区域には、 道路公園下水道を定めることになっています。

[3] 住居用途地域には、義務教育施設を定めることになっています。

[4] 都市計画区域外にも定めることができます。

都市計画制限

[6] 都市計画施設の区域内や市街地開発事業の施行区域内では、 建物建築などに知事等 (においては市長町村においては知事) の許可が必要です。

[7] 計画決定の段階では、建築物建築に許可が必要です。 ただし、軽易な行為、非常災害応急措置都市計画事業の施行には許可は不要です。

[8] 計画決定の段階では、容易に移転・除却できるもので2階建て以下、 地階なし、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造のものや、 都市計画に適合するものは、原則として許可されます。

[9] 事業決定の段階 (都市計画事業として認可され告示された後) の事業地では、 建築物建築はすべて許可が必要となります。 更に、工作物建築土地区画形質の変更、 重量5t超の物件積載にも許可が必要となります。

[10] ただし、の行為は、知事等の協議が成立すれば、 許可があったとみなされます。