[4] 連帯債務の債務者間ではそれぞれの負担部分が決められているのが普通です。
[5] しかし全債務者が債務の全体について弁済の義務を持ちます。
[1] 債権者は、連帯債務者のいずれ対しても債権の一部または全部を請求できます。
[2] 連帯債務は、債務者のいずれかが弁済すれば、消滅します。
[8] 債務者は、債務と他の連帯債務者が有する債権とを相殺できます。 ただし、当該債権を有する連帯債務者の負担部分に限られます。
[6] 債務者が他の債務者の負担部分の弁済を行った場合、 他の債務者に対する求償権が生じます。ただし、弁済の前後に当該債務者に対する通知が必要です。