[1] 贈与契約は、財産を無償で相手方に与えるものです。
[2] 書面によらない贈与契約は、撤回できます。
[3] 書面によらない贈与契約であっても、履行済みの部分は撤回できません。
[5] 贈与者は、原則として担保責任を負いません。
[6] ただし、瑕疵等を知りながら告げなかった場合は担保責任を負います。
[7] また、負担付贈与の場合には、負担の限度において担保責任を負います。