贈与契約

贈与契約

[1] 贈与契約は、財産無償相手方に与えるものです。

[2] 書面によらない贈与契約は、撤回できます。

[3] 書面によらない贈与契約であっても、履行済みの部分は撤回できません。

[4] 履行には、不動産登記引き渡しが含まれます。

[5] 贈与者は、原則として担保責任を負いません。

[6] ただし、瑕疵等を知りながら告げなかった場合は担保責任を負います。

[7] また、負担付贈与の場合には、負担の限度において担保責任を負います。