[1] 区分所有建物の区分所有者や占有者などは、規約に従う必要があります。
[5] ただし、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、 公正証書により規約共用部分や敷地利用権の割合などを定めることができます。
[6] 管理者 (不在の場合は、規約または集会の決議で定める者) は、規約を保管します。
[7] 利害関係人からの請求があれば、規約を閲覧させなければなりません。
[8] 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
[9] ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例 | 大阪市マンション管理支援機構 ( 版) <http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11>