[1] 登記記録の表題部は、不動産を特定するための物理的な状況が記録された部分です。
[2] 表題部の記録を、表示に関する登記といいます。
[3] 表示に関する登記には、原則として対抗力はありません。
[4] 権利に関する登記に所有権が記載されない場合、 表題部に表題部所有者が記載されます。
[5] 表題部所有者は、権利に関する登記で所有権が記載されるとき、 抹消されます。