表示に関する登記

表示に関する登記

[1] 登記記録表題部は、不動産を特定するための物理的な状況が記録された部分です。

[2] 表題部の記録を、表示に関する登記といいます。

[3] 表示に関する登記には、原則として対抗力はありません。

[4] 権利に関する登記所有権が記載されない場合、 表題部表題部所有者が記載されます。

[5] 表題部所有者は、権利に関する登記所有権記載されるとき、 抹消されます。